2019-11-07 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
すなわち、六十三回の改正のほとんどは、連邦制からくる連邦と州の権限分配の見直しなどの技術的な改正であり、連邦制における連邦と州の関係に由来するものであるということです。これは、第二の理由によるものです。
すなわち、六十三回の改正のほとんどは、連邦制からくる連邦と州の権限分配の見直しなどの技術的な改正であり、連邦制における連邦と州の関係に由来するものであるということです。これは、第二の理由によるものです。
この改憲は、権力の均衡回復を掲げ、大統領と首相の権限分配の見直し、国会における立法機能と行政監視機能の強化、司法権における違憲審査制の拡充強化と司法権に対する大統領の影響力の相対化などを実行するものでした。そして、この権力均衡回復という統治機構改革は、個々人による多元的意思表明の保障など、人権の根幹にかかわる価値を保障するために行われたということを付言したいと思います。
同日の私の自由民主党を代表する発言で、参政権の保障をめぐる諸問題は、国と地方の権限分配や地方の権限行使のあり方、特に権限行使の主体となる地方自治体の統治のあり方にも広がりを見せ、ひいては憲法第八章のあり方自体も議論の対象とすべきことに言及いたしましたが、本日はこの点についてさらに議論を深めたいと思います。
いずれにせよ、衆議院と参議院の選挙制度の問題は、国と地方の権限分配の見直しや、地域自体の統治構造改革にも広がりを見せることが予想され、ひいては憲法第八章のあり方も議論の対象となるでしょう。その意味で、いずれ衆議院憲法審査会においてテーマとされるであろう地方自治の問題とも密接に関連してくると考えます。 次に、緊急事態における国会議員の任期の特例について申し述べます。
本法案によれば、同会議は、児童生徒等の生命又は身体に被害が生じる等の緊急の場合に講ずべき措置についても協議を行うとされていますが、さきにも述べたように、現行法の首長と教育委員会の権限分配が基本的にこの改正案でも変わらず、首長と教育委員会の責任と権限の所在は不明確なままです。
政府案は、教育委員会制度を残し、教育委員会と首長の地方教育行政における権限分配に変更を加えないまま、総合教育会議の設置、首長による大綱の策定、国の地方公共団体への関与の見直し等を定めていると承知をしております。
そして、これらの御主張の背景には、両院の役割分担、権限分配の見直しの議論があることは容易に推察されるところでございます。 これらの御主張に対して、現在の運用のままでよいとするC2の御主張もございます。 次は、内閣不信任決議と衆議院の解散に関する論点です。
法務省におきましては、これまでも数次にわたり監査役の独立性等を高めるための商法改正を行ってまいったところでございますが、先般、日本公認会計士協会から会計監査人の選任、監査報酬の決定についての提言がされたということもございますので、監査役等の独立性と専門性を更に高めるための方策や、それを踏まえました会計監査人の選任又は報酬の決定の在り方につきまして、今後とも実務の状況を把握しつつ、会社法におけます権限分配
いずれにいたしましても、現行の制度に問題があるかどうか、また、問題がある場合に当該制度をどのように見直すかについては、実務の状況を注視しつつ、会社法における機関の権限分配のあり方を踏まえ、適切に対処をしてまいりたいというふうに考えております。
要するに、一緒にやると言ったけれども、その権限分配や、それから犯罪捜査にならないというのであれば限られた場合になるとか、というふうなことを言っていただきたいと思いますが、最後に答弁お願いいたします。
補助金を、まず権限分配、何を地方でやってもらうのか、これをきちっとやって、それに見合うものを税源移譲していこうということで二〇〇三はやったわけであります。 それから、昨年末の三位一体の改革に関する政府・与党の合意におきましては、平成十八年度までに所得税から個人住民税への本格的な税源移譲をやる。
さらにもう一点、日本は、三位一体の改革ということで、今分権推進法との関係で分権論議がされているわけでありますが、よく考えますと、これはまさに国の形、中央政府と地方政府の権限分配と財源、税源、課税権をどのように規定するのか、まさに憲法上の問題であると思います。
十三の加盟候補国のうち、十か国が二〇〇四年に加盟の見通しとなっていますが、他方で域内の経済格差の拡大、財政負担増が明らかになっているほか、EUと各国の権限分配において各国の主権が侵害されているという意識も高まってきているようです。
中間試案におきましては、このほかに会社の計算及び機関に関する改正検討事項として、商法特例法上の大会社への連結決算書類制度の導入、社外取締役選任の義務づけ、機関相互間の権限分配の見直し等多くの事項を取り上げておりますが、これらの事項につきましては平成十四年の通常国会に商法改正法案を提出することを目標にいたしまして、現在、法制審議会会社法部会におきまして検討作業が行われているところでございます。
中間試案におきましては、このほかに、会社の計算及び機関に関する改正検討事項として、商法特例法上の大会社への連結計算書類制度の導入、社外取締役選任の義務づけ、機関相互間の権限分配の見直し、株券失効制度の創設等、多くの事項が取り上げられておりますが、これらの事項につきましては、次期通常国会に商法等の改正法案を提出いたすべく、現在、法制審議会会社法部会におきまして鋭意検討を行っているところでございます。
それで、このスイス連邦憲法の場合、百二十六年の歴史の中で毎年一回を上回る部分改正を経験しているわけですが、それを見ますとき、そのほとんどが連邦と州、私の訳では邦でありますけれども、この連邦と州の間の権限分配にかかわる条項である点が重要であります。
連邦制の国家ゆえに、連邦と州の間の権限分配の問題が、国家の役割の拡大に伴って、絶えずその都度出てくる。日本ではそういうことはありません、地方自治はありますけれども連邦制ではありませんから。そこを踏まえないで、彼我を一緒にしてしまってはいけない。比較憲法の方法にもとることだということを私は申し上げたわけです。
フランス憲法院の合憲性審査が法律施行前の事前的審査に限られていることや一般国民からの提訴権がないことは、コンセイユ・デタや破棄院など他の裁判所との間で権限分配がなされていること、また、フランスの現行憲法が一七八九年人権宣言を援用していることなどは、フランスの歴史を背景にしたものであること、最近では憲法院が人権保障機能を発揮するように変貌していることなどについて説明、質疑がなされました。
アメリカ等につきましては、その収益の分配の権限、分配を受ける権利みたいなものが証券化をして、転々と流通をするというようなマーケットがそれなりに整備をされているというふうにも考えられるわけでございますけれども、我が国では、やはり過去の共同投資事業あるいは恐らくはしばらくはこの特定共同事業につきましても、事業参加者の持ち分の中で収益の分配を受ける権利だけが独立をいたしまして転々と直ちに流通をするようになるとはなかなかちょっと
フランスも中央集権的な国でありまして、これを何とか変えていかなければならないということで、分権問題については、教育の問題、福祉の問題、そり他いろいろありますけれども、まずはこの都市計画問題から取り組もうということで、国と県と市町村の権限分配法という法律をつくって、これは保革が、与野党が一致してこれに取り組んだという歴史的な経過があります。
○三治重信君 同僚議員と若干ダブることがあるかと思うんですが、国の行政機関の移転と権限分配について、特に総理を中心として御質問したいと思うんです。 今問題になっております都区内にある国の機関をどこへ移転しようとしているのか。また、それは単に関東地方の中だけか、それとも各ほかの地域へも相当分散させる意欲であるのか、その基本的な考え方をお願いします。